「食品衛生責任者」というやさしい資格は、管理職への足掛かり

管理者目線の日誌

食品衛生責任者を取るには

この資格を取ることは難しいことではありません。資格要件を満たせば得られますが、基本的には6時間の講習会に申し込んで参加すれば貰える資格になります。

  1. (1)医師、歯科医師、薬剤師、獣医師
  2. (2)学校教育法に基づく大学、旧大学令に基づく大学又は旧専門学校令に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学の課程を修めて卒業した者(関連通知
  3. (3)都道府県知事の登録を受けた食品衛生管理者の養成施設において所定の課程を修了した者
  4. (4)学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校若しくは旧中等学校令に基づく中等学校を卒業した者又は厚生労働省令の定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者で、食品衛生管理者を置かなければならない製造業又は加工業において食品又は添加物の製造又は加工の衛生管理の業務に3年以上従事し、かつ、都道府県知事の登録を受けた講習会の課程を修了した者

※(4)により食品衛生管理者となるための要件を満たした者については、衛生管理の業務に3年以上従事した製造業又は加工業と同種の業種の施設においてのみ食品衛生管理者となることができます。

食品衛生管理者 (mhlw.go.jp)

食品衛生責任者を取るとどうなるの?


街の飲食店と同じく食品製造工場の場合でもひとりは取得しなければなりません。それは「(国から)食品製造の許可を貰う」ことが最大の目的になります。
これが無いと工場として生産ができないので、要するにこの資格は飲食関連会社必須の資格であります。だがしかし、食品製造工場であれば、資格取得すればOKではなく、とにかく取得したあとが重要になってくるものなのです。
この責任者の主たる業務は、任された現場から食中毒を出さない食品衛生法を人に設備に遵守徹底させるということになりますが(簡単に言いますが💦)、

しり

食中毒についてはまた別の日誌でお話しします。例えば大腸菌群。。

そのほかにもこの責任者になった場合には、保健所との間での窓口役もやらなければなりません。

しり

これがね、重要なんです!!

例えば、、、
・工場の設備増築・設備更新・改造があった場合の保健所への届出
・新規事業実施前の相談
・保管所側から視察・監査(監視指導)の受け入れ
・従業員への検便実施管理と届出
・営業許可継続申請
・年2回程の食品衛生の定期講習会への参加
・食品衛生法とそれに付随する省令・通知の情報収集と現場へのインプット
などです。

この資格の有効性


このように食品衛生責任者の資格を取ることは容易ではありますが、取得者にはその後、一気に業務の幅が広がります。

これらは全て工場の管理業務ですので、一般作業者員からひとつ上にステップアップできる可能性を秘めております。簡単に取れるクセにその後のご本人さんにキャリアアップのためにすごく充分に使えて、、、出世の足掛かりにして、、、というとをお勧めいたします。

深掘りキーワード

・食品営業許可

種類としてはこれだけあります。これらの営業許可を取得するために、許可を受ける施設の所在地を管轄する保健所に申請を行い、その施設が食品衛生法で定める基準を参酌して条例で定める基準に適合する必要があります。

1.飲食店営業
2.調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 
4.魚介類販売業 
5.魚介類競り売り営業処理業6.集乳業
7.乳処理業
8.特別牛乳搾取処理業
9.食肉処理業
10.食品の放射線照射業製造・加工業11.菓子製造業
12.アイスクリーム類製造業
13.乳製品製造業
14.清涼飲料水製造業
15.食肉製品製造業
16.水産製品製造業
17.氷雪製造業
18.液卵製造業
19.食用油脂製造業
20.みそ又はしょうゆ製造業
21.酒類製造業
22.豆腐製造業
23.納豆製造業
24.麺類製造業
25.そうざい製造業(そうざい半製品を含む)
26.複合型そうざい製造業
27.冷凍食品製造業
28.複合型冷凍食品製造業
29.漬物製造業
30.密封包装食品製造業
31.食品の小分け業
32.添加物製造業

業態に合うものをここから選んだ後は申請に必要なものを準備します。不明な点はお近くの保健所さんへ相談されると良いと思います。

  • ・食品営業許可申請書・営業届(新規・継続)
  • ・施設の構造及び設備を示す図面(事業譲渡で図面に変更のない場合に限り省略可)
  • ・登記事項証明書(法人のみ)(提示のみ)
  • ・水質検査成績書(写し)(井戸水等、上水道以外の水を営業用水とする場合に限る。また、事業譲渡で使用している水の種類に変更がない場合に限り省略可)
  • ・手数料(愛知県収入証紙で納入)
  • ・食品衛生責任者の資格がある場合、それを証明する書類
  • ・食品衛生定期講習会

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厚労省が「大量調理施設衛生管理マニュアル」という通知を出しています。これは小売り飲食店から給食センターのような大型調理施設、そして当然、食品工場の衛生管理にも参考になります。

当局からの通知は以下↓↓

Microsoft Word – (了)0612☆(通知案)大量調理施設衛生管理マニュアル通知案 (mhlw.go.jp)

それの解説書としては以下の解読本が大変参考になります。


また、これから食品衛生責任者を取得する方、それから、これから営業許可を取得する方は以下の書籍を参考にしてください。順序良く説明してくれています。



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